危険物取扱者とは

Outline

危険物取扱者の概要

消防法上の「危険物」の取扱いが出来る
国家資格およびその有資格者

危険物取扱者とは、消防法で定められた危険物を扱ったり、管理するために必要になる国家資格です。
生活の中で身近にあるガソリン、灯油、油性塗料、金属粉など「火災の危険性の高い燃焼物」が危険物に該当し、それぞれの性質や法令、消火方法などの専門知識を持った有資格者が危険物関係法令を守って、危険物施設での災害防止を日々努めています。

一定数量以上の危険物を貯蔵、又は取り扱う化学工場、ガソリンスタンド、石油貯蔵タンク、タンクローリー等の施設には、危険物を取り扱うために必ず危険物取扱者を置くという決まりがあります。

消防法で定められた「危険物」に該当するもの

消防法上の「危険物」は性質ごとに6つに分類され、一般的に次のような性質を持った物品を指します。
① 火災発生の危険性が大きいもの
② 火災拡大の危険性が大きいもの
③ 消火の困難性が高いもの

第一類
酸化性固体
固体であって、そのもの自体は燃焼しないが、他の物質を強く酸化させる性質を有し、可燃物と混合したとき、熱、衝撃、摩擦によって分解し、極めて激しい燃焼をおこさせる危険性を有するもの。
第二類
可燃性固体
火炎によって着火しやすい固体又は比較的低温(40度未満)で引火しやすい固体であり、出火しやすく、かつ、燃焼が速く、消火することが困難であるもの。
第三類
自然発火性物質及び 禁水性物質
空気にさらされることにより自然に発火する危険性を有し、又は水と接触して発火し若しくは可燃性ガスを発生するもの。
第四類
引火性液体
液体であって、引火性を有するもの。引火点250度未満のもの。
第五類
自己反応性物質
固体又は液体であって、加熱分解などにより、比較的低い温度で多量の熱を発生し、又は爆発的に反応が進行するもの。
第六類
酸化性液体
液体であって、そのもの自体は燃焼しないが、混在する他の可燃物の燃焼を促進する性質を有するもの。
出典:消防庁ホームページ
Type

資格の種類

危険物取扱者には甲・乙・丙の3種類があり、各都道府県で実施されている試験に合格することで危険物取扱者になることができます。
それぞれ取り扱いが出来る危険物の範囲に違いがあります。

甲種
甲種
第1~6類すべての危険物
危険物取扱者として最上位となり、消防法上の第1類から第6類まですべての取扱い・定期点検・保安の監督が行え、無資格者への立ち会いが可能になります。
乙種
乙種
全6類のうち取得した類のみ
第1類から第6類のうち取得した資格の危険物のみ取扱い・定期点検・保安の監督が行えます。甲種と同様に無資格者の立会い業務も可能です。
丙種
丙種
第四類の指定された危険物のみ
第四類のうち、ガソリンや灯油など特定の危険物のみ取扱いができます。 無資格者の立会い業務はできません。

危険物取扱者の受講義務について

危険物の取扱作業に従事している有資格者(アルバイト・派遣も含む)には
消防法第13条の23の規定に基づいて3年に1度の「保安講習」を受ける義務があります。

⼤阪府危険物安全協会では消防法で定める危険物取扱者の養成と教育の⼀環として
すでに免状をお持ちの⽅へ向けた「保安講習」と資格取得に向けた「養成講習」を⾏っております。

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